第1章	総則
第1条(目的)
当会は、株式会社ブロードリーフ(以下、「運営会社」という。)が管理・運営するコンピュータ・ネットワーク上のサービスである部品MAX上で、 第4条の定めによって会員となった整備工場及び部品商その他の者が行う、本サービス上に登録された自動車関連部用品等(以下、「本商品」という。)の購買活動を支援し、各会員の部品流通の拡大に貢献することを目的として活動するものとする。

第2条(定義)
本規約上で用いられる主な用語の定義は、次の各号の通りとする。
(1)「当会」とは、「本サービス」を利用するために、第4条第1項及び第2項で定める手続きに従って入会することが必要な、「会員」の集まりをいう。
(2)「本サービス」とは、運営会社が管理・運営するコンピュータ・ネットワーク上のサービスである部品MAXをいい、運営会社が開発し売主が利用する製品である「PMシリーズ」との注文情報等の連携部分も含むものとする。
(3)「認証情報」とは、「会員」が本サービスを利用するために必要となる、運営会社の発行する専用のID・パスワード等の情報をいう。  
(4)「会員」とは、第3条の資格要件を満たした者のうち、当会又は運営会社が定める諸規約、各種運用細則、各種個別規定その他当会又は運営会社が取り決める一切の事項(以下、総称して、「本規約類」という。)のすべての条項が適用されることに同意し、第4条に定める入会手続きを完了した者をいう。
(5)「売主」とは、「会員」のうち、本サービスを通じて、本商品を販売する立場にある部品商その他の者、及び運営会社をいう。
(6)「買主」とは、「会員」のうち、認証情報を取得して、本サービスを通じて、運営会社が指定する売主から、本商品を購入する立場にある整備工場その他の者をいう。
(7)「本サーバ」とは、自動車関連部用品及び販売情報その他の情報を登録されることになる、運営会社又は運営会社が管理・運用を委託する第三者のサーバをいう。
(8)「本サイト」とは、「会員」が本サービスを利用するにあたり、「本サーバ」に登録された販売情報が反映されるインターネット上のコンテンツサイトをいう。

第2章	会員
第3条(会員資格)
1.当会において会員とは、次の各号に定める事項をすべて満たした者をいう。 
(1)本サービス上で申込みを行い、運営会社が行う審査に合格した者であること。
(2)本サービス上で取引された本商品の売買代金の決済を、運営会社が定める決済方法により行うことについて同意した者であること。
(3)本商品の売買を業として行う者については、そのために必要となる法令上の許可等をすべて保有した者であること。
(4)第13条に定める除名事由に該当する者でないこと。
2.前項の定めに関わらず、運営会社が特別に認めた者は、会員となることができる。

第4条(入会手続)
1.当会の会員になろうとする者(以下、「入会希望者」という。)は、次の各号に定める手続き、その他運営会社が別途定める入会手続きを完了しなければならない。
(1)入会前に本規約類を熟読して、その内容を理解し、そのすべてに従うことを承諾した上で、運営会社が指定する方法に従って入会の申込みを行う。
(2)本サービスを利用して本規約類への同意等の所定の手続きを行い、運営会社が行う審査に合格する。
2.運営会社は、前項第2号に定める記載事項以外であっても、運営会社が必要と判断した場合には、入会希望者に対し、必要と判断した事項の申告又は書類の提出を要請することができる。
3.入会希望者が前2項に定める必要事項の申告や書類の提出を怠ったことにより、運営会社に損害が生じた場合には、入会希望者は、運営会社に対し、その損害を賠償しなければならない。
4.運営会社は、本条第1項に定める入会の申込みをした時点で、入会希望者が本規約類のすべてに従うことを承諾したものとみなす。
5.入会希望者は、本条第1項及び第2項に定める入会手続きが完了した時点で、会員としての権利・義務を取得するものとする。
6.運営会社は、入会希望者が、本条第1項及び第2項の手続きを経て会員となった場合であっても、当該会員が次の各号に定める事由に該当することが新たに判明した場合には、その会員の資格を直ちに取り消すことができる。
(1)入会希望者が、既に当会の会員となっていた場合。
(2)入会手続きの過程で運営会社に申告された内容に虚偽、誤記、記入漏れ等があったことが、入会後に判明した場合。
(3)入会希望者が、過去に、第13条に定める除名によって、会員の資格を喪失していた事実が判明した場合。
(4)入会希望者が、第13条に定めるいずれかの事由に該当することが判明した場合。
(5)その他、運営会社が、会員とすることが不適当であると判断した場合。

第5条(変更の手続)
1.会員は、運営会社に申告した内容に変更が生じた場合には、速やかに、運営会社が指定する方法に従って変更の届出をしなければならない。
2.会員が、前項に定める届出を怠ったために何らかの不利益を被ったとしても、運営会社は一切の責任を負わないものとする。
3.運営会社は、会員が本条第1項の届出を怠った場合、変更がなかったものとして取扱うものとし、届出を怠ったことが原因で運営会社からの通知が不到達となった場合であっても、当該通知は、通常到達すべき時期に会員に到達したものとみなすことができる。
4.会員が本条第1項の届出を怠ったことにより、運営会社に損害が生じた場合には、当該会員は、運営会社に対し、その損害を賠償しなければならない。

第6条(会員資格の存続期間)
1.本サービスの会員資格は、ともに、第4条に定める入会手続が完了した時点で発生するものとする。
2.前項の定めに関わらず、本規約に定める退会、除名、本サービスの廃止等の手続によって会員の資格を喪失した場合には、その時点で会員の資格が消滅するものとする。

第7条(会員の義務)
1.会員は、本規約類、運営会社と連携している各コンピュータ・ネットワークに関する諸規約及び諸法令を誠実に遵守するとともに、自己の役員及び従業員がいる場合には、それらの者に対しても、これらの内容のすべてを十分理解させるように、指導・監督しなければならないものとする。
2.会員は、本サービスを利用して行う取引に関して付随的に発生する諸手続について、すべて会員の責任でこれを実施するものとする。
3.運営会社は本サービスの機能や本サイトの画面等を自由に変更できるものとし、当該変更によって会員に不利益が生じた場合においても、運営会社は一切責任を負わないことを、会員は承諾するものとする。
4.会員は、本サービスを利用して行う取引に関して必要となる資格・免許等を所持していること、及び、第11条各号に定める内容に反しないことを、運営会社に対して表明・保証するものとする。
5.会員が前項の表明・保証に反したことによって運営会社、他の会員又は第三者との間で紛争が発生した場合には、全て自己の責任と費用をもって解決するものとする。
6.会員が、本サービスを利用するにあたって、他の会員又は第三者との間に何らかのトラブルが発生した場合であっても、すべて自己の責任と費用をもってこれを解決しなければならず、運営会社に対しては、いかなる迷惑も負担も負わせてはならないものとする。
7.会員は、本サーバ及びその他の設備に過大な負担を与えるような方法で、本サービスを利用してはならないものとする。
8.運営会社が必要と判断したときは、運営会社又は運営会社が委託する第三者は、当該会員の立会いの下、当該会員の管理区域内において必要な検査等を行うことができ、この場合、当該会員は、正当な理由なく、当該検査を拒んではならない。
9.会員は、本規約類に基づき生じる権利・義務又は会員の地位について、第三者と共有したり、第三者に対し、貸与・譲渡・売買・名義変更・質入れ等、いかなる処分もしてはならない。

第8条(認証情報の使用・管理)
1.会員は、自己の認証情報の使用・管理等について、一切の責任を負うものとする。
2.会員は、認証情報を第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう、厳重な管理をしなければならない。
3.会員は、自己の認証情報を、第三者と共有したり、第三者に対し、貸与・譲渡・売買・名義変更・質入れ等、いかなる処分もしてはならない。
4.会員が、自己の認証情報に関して、その管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によって、自己又は第三者に何らかの損害を発生させた場合は、その故意・過失の有無を問わず、すべて当該会員自らがその責めを負うものとし、運営会社は一切責任を負わないものとする。
5.会員は、自己の認証情報を失念し、又は、自己の認証情報が第三者に漏洩し若しくは使用されていることを知った場合は、直ちに、運営会社に連絡をするとともに、運営会社の指示に従わなければならない。
6.運営会社は、本サーバにアクセスしようとする者が正しい認証情報を使用していたときは、その者にアクセス権限があるものとして取り扱うことができる。

第9条(本商品の登録・管理)
1.運営会社が本サーバに登録する商品は、自動車関連部用品その他運営会社が定める商品に限るものとする。 
2.会員は、本サービスを利用するにあたっては、本規約類その他運営会社との間における一切の契約及び運営会社の定める操作方法に従って、適切に利用しなければならない。
3.運営会社は、本サーバに登録された情報(以下、「本件登録情報」という。)について、その適法性、正確性、その他第三者の権利を侵害していないこと等のすべてにつき、運営会社はいかなる保証も行うものではない。
4.運営会社は、自らが売主となる場合を除き、会員に対し、本件登録情報を契機とする具体的な売買取引については、各会員が全責任を負い、運営会社は一切の責任を負わない。
5.会員は、本商品の売買に関し、適用される法令を遵守し、他の会員とトラブルが生じないように、最大限の配慮をしなければならない。
6.会員は、他の会員その他の第三者との間で、本サービスを利用して行った売買取引又は本件登録情報に関する紛争が生じた場合には、すべて自己の費用と責任において解決するものとする。
7.前項の場合において、万一、運営会社が、他の会員その他の第三者から損害賠償金等の支払いを余儀なくされたときは、会員は当該賠償金の全額を運営会社に支払うのみならず、運営会社がその解決に要した弁護士費用その他一切の諸経費も併せて、運営会社に支払うものとする。

第10条(禁止行為)
1.会員は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)入会申込時又はその変更の届け出時に、虚偽の内容を申告する行為。
(2)本サービスを不正の目的で利用する行為。
(3)手段の如何を問わず、本サービスの提供を妨げる行為。
(4)当会の目的に反する行為。
(5)運営会社の定める本規約類その他法令に違反する行為、又は、そのおそれのある行為。
(6)運営会社との信頼関係を破壊する行為。
(7)他人の財産権(著作権や商標権等の知的財産権を含む。)や名誉・プライバシー等を侵害する行為。
(8)他人の誹謗中傷その他の不利益を与える行為、又は、そのおそれのある行為。
(9)当会を通じて、選挙運動や宗教活動等をする行為。
(10)当会の活動を妨げ、又は当会の信用を毀損させる行為。
(11)当会を通じて入手した個人情報その他の情報を、不正な目的で利用する行為。
(12)他の会員の判断に錯誤を与える行為、又は、そのおそれのある行為。
(13)運営会社の事前の書面による許可なく、本サービスのコンテンツ・掲載物等を改変、転用、第三者への配布、販売等する行為。
(14)有償・無償を問わず、運営会社が提供する本サービスと同種又は類似の業務を提供する行為。
(15)有償・無償を問わず、第三者に本サービスの全部ないし一部を享受できる機会を、運営会社との契約方法に従わずに提供する行為。
(16)運営会社に対し、不実の情報を提供する行為。
(17)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は掲載する行為。
(18)本サーバその他の運営会社のコンピュータに不正にアクセスする行為。
(19)本サーバやネットワークを妨害・混乱させる行為。
(20)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(21)運営会社の事前の承諾なしに、個人情報を収集・蓄積する行為。
(22)その目的を問わず、本サービスに関する運営会社の代理人であると第三者から誤認されるおそれのある行為。
(23)運営会社の承諾を得ることなく、本サービスに関する宣伝活動等をする行為。
(24)その他、運営会社が不適当又は運営方針から外れるとみなした行為。
2.会員が前項の各号に違反した場合には、運営会社は、違反した当該会員の承諾なく、かつ、事前に通告することなく、直ちに、当該情報の削除等、必要な措置を講ずることができるものとする。
3.会員が本条第1項の各号に違反したことにより、運営会社、他の会員又は第三者が損害を被った場合には、違反した当該会員は、損害を被った者に対して損害を賠償しなければならない。

第11条(表明・保証)
会員は、運営会社に対し、当会への入会の前後を問わず、次の各号に定める内容について表明及び保証を行うものとする。
(1)会員、会員の特別利害関係者(企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第三十一号イに規定するものをいう。)、会員の従業員、会員の株主又は会員の取引先が、反社会的勢力と認められる暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人(以下「反社会的勢力」という。)と、名目のいかんを問わず、出資、金銭の貸借又は保証等実質的に経営を支配する金銭的な支援関係等がないこと。 
(2)会員、会員の特別利害関係者、会員の従業員、会員の主な株主又は自己の主な取引先が、反社会的勢力と、名目のいかんを問わず、取引関係がないこと。 
(3)反社会的勢力を会員の役員に選任し、従業員として雇用し、その他有償無償名目のいかんを問わず使用していないこと。

第12条(退会)
1.会員が退会を希望する場合は、運営会社が指定する方法に従って退会届を提出し運営会社が、当該退会届を正式に受理した時点をもって、退会手続きが完了するものとする。
2.退会希望者が運営会社又は他の会員に対して債務を負っている場合は、退会までにそのすべてを弁済しなければならない。
3.本条第1項に定める手続きが完了した場合、退会希望者は、会員資格を喪失するとともに、運営会社に対して有していた一切の権利を失うものとする。
4.本条第1項に定める手続きが完了した場合であっても、退会者が運営会社又は他の会員に対して債務を負っている場合は、当該債務を免れることはできない。
5.第4条第3項、第5条第2項、同条第4項、第7条第3項、同条第5項、同条第6項、同条第9項、第9条第3項、同条第4項、同条第6項、同条第7項、第10条、第11条、本条第3項、同条第4項、同条第5項、第13条第3項、同条第4項、同条第5項、第15条第1項、同条第3項、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条第2項、第23条第3項、第24条、第26条、第27条、第28条、第29条、第30条、及び第31条に定める各規約条件は、本条第1項に定める手続きが完了した場合であっても、引き続き有効に存続するものとする。

第13条(除名)
1.運営会社は、会員が、次の各号に定める事由のいずれかに該当した場合、何ら事前に通知・催告等をすることなく、当該会員等を除名することができる。
(1)第3条に定める資格要件を満たさなくなったとき。
(2)本サービスの利用に関する債務の履行を遅滞したとき。
(3)運営会社が開発・提供するシステムの導入にあたって運営会社が提携しているリース会社とリース契約を締結している場合、当該契約に基づくリース料金の支払いを遅滞したとき。
(4)運営会社が開発・提供するシステムを使用している場合、使用するにあたって運営会社と締結したデータベースの利用、サーバの利用、保守その他に関する一切の契約に基づく料金の支払いを遅滞したとき。
(5)会員に地位承継等の事由が発生した場合において、当該会員が、前2号に定める契約上の地位承継に関するすべての手続を、運営会社が指定する期日までに完了しなかったとき。
(6)本規約類その他運営会社との間における一切の契約の各条項の一にでも違反したとき。
(7)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは破産手続開始その他倒産手続の開始の申立がなされたとき。
(8)特定認証ADR手続に基づく事業再生手続の利用申請その他これに類する私的整理手続の申請をし、又はこれらに基づく一時停止の通知をしたとき。
(9)事業の全部又は一部を譲渡し、又はその決議をしたとき。
(10)支払不能の状態又は手形若しくは小切手を不渡りにする等支払停止状態に至ったとき(電子記録債権につき、不渡処分又は取引停止処分と同等の処分を受けたときを含む。)。
(11)競売の申し立てを受けたとき。
(12)監督官庁から営業の停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し処分を受けたとき。
(13)営業の廃止、変更又は解散の決議をしたとき。
(14)反社会的勢力に属するものと運営会社が判断したとき。
(15)現に会員の役員・従業員・アルバイトその他の従業者(その就業形態や就労期間を問わず、会員に対し何らかの形で役務ないし労務を提供する者を指し、以下同じ。)の地位にある者、又は過去に当該従業者の地位にあった者が、刑事裁判において、禁錮若しくは懲役刑の有罪判決(その執行猶予付き判決を含む。)を言い渡され、当該判決が確定したとき。
(16)現に会員の役員・従業員・アルバイトその他の従業者の地位にある者、又は過去に当該従業者の地位にあった者が、刑法(但し、自動車ないし自動車関連部用品を客体とした犯罪に限る。)、道路運送車両法その他これらに関連する諸法令違反として、罰金刑の有罪判決を言い渡され、当該判決が確定したとき。
(17)運営会社が会員の代表者と1週間以上連絡が取れなくなったとき。
(18)運営会社の指示に従わないとき。
(19)運営会社に対し、虚偽の申告・表明・保証等をしたことが明らかになったとき。
(20)信義則に反する行為があったと運営会社が認めたとき
(21)運営会社が、会員としてふさわしくないと判断したとき。
(22)前各号に定める場合のほか、運営会社が業務を行う上で重大な支障が発生したとき、又は、そのおそれがあるとき。
2.会員は、前項により除名された場合、その会員の資格を喪失する。
3.本条によって除名された者の権利義務については、前条第2項ないし第5項の定めを準用する。
4.会員が、本条によって除名されたことによって何らかの損害を被ったとしても、当該会員は、運営会社に対し、何らの請求もすることはできない。
5.本条に基づく除名がなされた場合であっても、除名された会員に対する運営会社の損害賠償請求権は失われない。

第3章	運営
第14条(事務局及び運営組織)
当会の運営は、運営会社及び運営会社が設置する委員会その他の運営組織が行うものとする。

第15条(運営会社の権利義務)
1.当会の活動主体はあくまで会員自身であり、本商品に関する取引は会員の自己責任で行わなければならず、運営会社は、会員の個別の利益拡大を保証しない。
2.運営会社は、本件登録情報を本サーバ内で管理し、これを用いて本サービスを会員に提供することで、本サービスにアクセスする会員相互間の取引を支援するものとする。
3.本サイトに含まれるコンテンツ・掲載画像等に関する一切の著作権は、部品メーカー等の会員以外の第三者に帰属するものを除き、すべて運営会社に帰属するものとする。
4.運営会社は、会員相互間の取引を支援するために、取引の際におけるポイント付与、クーポン発行、及びキャンペーンの実施その他の施策を行うことができる。

第16条(通知の方法)
1.運営会社から会員に対する通知は、本規約類に特別の定めがある場合を除き、会員が、第4条及び第5条の定めるところにより、あらかじめ運営会社に届け出た連絡先に対し、郵便物を送付する方法又は電子メール若しくはFAXを送信する方法によって行うほか、本サービス上への掲示、その他運営会社が適当と認める方法によって行うものとする。
2.運営会社は、前項の通知が郵送によって行われる場合、運営会社が発送した郵便物が、現に会員等の届出先住所に配達された時点、又は日本郵便株式会社がホームページ上で公開している配達日数の目安日を経過した時点のいずれか早い時点の到来をもって、会員への通知が完了したものとみなす。
3.運営会社は、本条第1項の通知がFAXによって行われる場合、運営会社側のFAX送信機において、FAX送信が完了した旨の確認が取れた時点をもって、会員への通知が完了したものとみなす。
4.運営会社は、本条第1項の通知が電子メールによって行われる場合、運営会社が送信したメールが、会員側の受信メールサーバに到達した時点をもって、会員への通知が完了したものとみなす。
5.運営会社は、本条第1項の通知が本サービス上の掲示によって行われる場合、当該通知内容が本サービス上に掲示された後、48時間の経過をもって、会員への通知が完了したものとみなす。
6.会員が運営会社に対して通知を行う場合、その手段と到達時期は、以下の各号に定める通りとする。
(1)書面  運営会社の管理区域内に到達した時
(2)電子メール   運営会社が利用している受信メールサーバに到達した時
7.会員が、前項に定める以外の手段で通知を行った場合、運営会社は、当該通知が運営会社に到達しなかったものとみなすことができる。

第17条(会員情報の取扱い)
1.運営会社は、会員の登録、商品購入、アンケートの回答等を通じて、会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス、本サービスの使用状況、その他の会員の情報(個人情報を含み、以下、同じ。)を入手することができ、当該会員の情報(以下、「会員情報」という。)は、運営会社のデータベースに登録されるものとする。
2.運営会社は、前項によって個人情報を取得した場合、個人情報の保護に関する法律、運営会社の個人情報の取扱いに関する規定、主務官庁のガイドライン、その他関連諸法令に従って、これを厳重に管理するものとし、原則として、第三者への情報開示を行わない。
3.前項の定めに関わらず、運営会社が、法令等に基づいて開示を要求されたとき、又は運営会社の権利、財産、名誉の保持に必要不可欠であると判断したときは、本条第1項で入手した会員情報を第三者に開示することができる。
4.運営会社は、本条第1項に定める個人情報につき、権限ある者から訂正・削除等の要請を受けた場合は、会員に通知することなく、これに応じることができる。
5.運営会社及び運営会社と資本関係にある企業(以下、併せて「運営会社グループ企業」という。)は、会員情報につき、法令により認められる場合を除き、次の各号の利用目的の範囲内で利用できるものとする。なお、会員情報に会員の顧客に関する情報が含まれる場合、当該情報に関しては、会員の責任において、当該顧客に対して、個人情報保護法等に従った措置を講じておかなければならない。
(1)運営会社グループ企業の商品・サービスの提供、契約・取引の履行、提携先企業又は運営会社グループ企業の販売促進用資料・イベント・アンケート・有用と思われる商品やサービス等のご案内、提携先企業又は運営会社グループ企業における個々のお客様に合わせた商品・サービス・ウェブサイト・広告等のカスタマイズ、運営会社グループ企業における商品開発・統計調査、業務上の連絡・問合せ等への対応
(2)運営会社グループ企業の商品・サービスの料金の徴収及び決済、並びに、これに伴い金融機関・運営会社グループ企業が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該情報の提供を業とする者)に対する口座番号・クレジットカード等の有効性及び与信状態の確認。
(3)その他、上記に付随・関連する各業務及び運営会社グループ企業の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う各業務の遂行。
6.会員は、運営会社が前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、会員情報につき保護措置を講じた上で、運営会社の業務委託先へ提供し、当該委託先が受託の目的に限って利用する場合があることを予め承諾するものとする。
7.会員は、運営会社が、許諾権者に対して、ライセンス管理等の必要最小限の範囲で会員情報を提供することにつき、予め承諾するものとする。
8.運営会社グループ企業の事業内容及び個人情報の取扱いについては、運営会社のホームページ(http://www.broadleaf.co.jp)上に常時掲載するものとする。
9.運営会社は、会員が本サービスを通じて入力し又は登録された車両情報、部品交換情報、売上情報、販売情報、見積情報及び本サービスの利用履歴情報その他一切の情報を、会員が特定又は判別されない情報として、会員の承諾を得ることなく、本サービスの不具合の改修や改良開発、マーケティング調査、統計分析、新商品や新サービスの企画・提案等を目的とした研究開発、他の会員へのアドバイス、コンサルティング、技術情報の提供等のサポート、第三者への販売、第三者との共同利用その他一切の目的で無償で利用できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾する。なお、これらの利用に関して、他の会員から当社に対して異議・苦情等の申し立てがあった場合には、会員の責任においてこれに対応するものとする。

第18条(守秘義務等)
1.会員は、本規約類その他一切の契約等に関連して、運営会社から機密である旨明示されて開示を受けた情報を、運営会社の書面による事前の承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、以下の各号に該当する情報であることを会員が客観的に立証したものについては、この限りでない。
(1)会員が、本サービスに関連して知得した時点で既に保有していた情報。
(2)本サービスに関連して知得した時点で既に公知であった情報、又は、その後、会員の責めによらずして公知となった情報。
(3)会員が、正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負わされることなく入手した情報。
(4)会員が、機密情報を利用することなく独自に取得した情報。
(5)会員が、法令により開示義務を負う情報。
2.会員が第10条第1項各号のいずれかに該当する禁止行為を行ったことにより、運営会社の業務が妨害された場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められるときは、運営会社は、会員の秘密に属する情報の一部を第三者に提供することができる。

第19条(知的財産権の帰属) 
1.本サービスに関する知的財産権はすべて運営会社又は会員以外の第三者に帰属し、会員は、本規約等に従ってこれらを使用する以外には、如何なる方法によっても、これらを使用、利用、又は第三者への移転等をすることができない。
2.本サービスに関連してなされる発明・考案等につき工業所有権を受ける権利は、すべて運営会社に帰属するものとする。

第20条(データの管理・保全等) 
1.運営会社は、本サービスの提供にあたり、会員の秘密情報その他保全を要する重要情報の保全等の各種データのセキュリティにつき、その時点における技術的・経済的水準に鑑みて相当と考えられる程度の方策を講ずるものとする。
2.本サーバ内に第三者が侵入し、各種データの窃用、改ざん等の不法使用が行われた場合、又は、本サーバがウイルスに感染したために各種データが毀損・滅失した場合は、前項に定める程度の方策を講ずることを運営会社が怠ったために当該状況が発生したという事実を、会員が客観的に立証した場合に限り、運営会社は、当該状況によって発生した会員の損害について責任を負う。 

第21条(立入禁止)
会員は、如何なる理由があっても、運営会社に対し、本サーバ等の設置場所 に立ち入ることを請求することはできない。

第22条(再委託)
運営会社は、自己の判断でいつでも、本サービスに関する一連の業務のすべてを、第三者に再委託をすることができる。

第23条(本サービスの中断・停止・廃止)
1.運営会社は、次の各号に定めるいずれかの状態が発生したときは、当該状態が完全に解消され、かつ、運営会社が本サービスの提供再開を妥当と判断するまでの間、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部ないし一部を中断又は停止することができる。
(1)運営会社が、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)等の法令に従う場合。
(2)他の会員又は第三者から、特定の会員に対する不正行為、迷惑行為、不当表示、債務不履行等の苦情が運営会社に寄せられた場合。
(3)運営会社が利用するサーバその他のコンピュータ・システム又は通信回線等に障害が発生した場合。
(4)運営会社が、サーバその他のコンピュータ・システム又は通信設備等について、点検、修理、補修、改良等を行う必要があると判断した場合。
(5)他の通信事業者が電気通信サービスの提供を中止したことにより、本サービスの提供が困難となった場合。
(6)火災、停電、その他天災等の非常事態等により、本サービスの提供が困難となった場合。
(7)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により、本サービスの提供が困難となった場合。
(8)運用上又は技術上の問題が発生し、運営会社が、本サービスの中断又は停止が必要であると判断した場合。
(9)運営会社、会員、又は第三者の権利を保全するために、緊急の必要があると運営会社が判断した場合。
(10)現に会員の役員・従業員・アルバイトその他の従業者の地位にある者、又は過去に当該従業者の地位にあった者が、犯罪の嫌疑で警察当局に逮捕・拘禁され、未決勾留中の状態にある場合。
(11)現に会員の役員・従業員・アルバイトその他の従業者の地位にある者、又は過去に当該従業者の地位にあった者が、刑事裁判において、禁錮若しくは懲役刑の有罪判決(その執行猶予付き判決を含む。)を受け、未だその刑期(執行猶予付き判決の場合は、執行猶予期間。)を満了していない場合。
(12)第13条第1項各号に定める事由が発生した場合。
(13)その他、運営会社が、本サービスの提供を中断又は停止することが妥当であると判断した場合。
2.前項の定めに関わらず、運営会社は、会員に事前の通知を行うことにより、いつでも任意に本サービスに関連するすべてのサービスの提供を廃止することができ、この場合、会員等は、当該廃止の時点をもって会員等の資格を喪失するものとする。
3.運営会社は、本サービスの中断・停止・廃止等に伴って発生した会員の損害等について、その名目の如何を問わず、その責任を一切負わないものとする。 

第4章	責任
第24条(運営会社の責任)
1.運営会社は、本件登録情報の内容と本商品の実際の内容とが異なっていたとしても、一切責任を負わないものとし、また、本サービスの提供が、会員の特定の要求事項を満たすことを保証しないものとする。
2.運営会社は、本サービスの提供にあたり、その完全性、正確性、適用性、有用性等、いかなる保証も行わず、会員が本サービスを利用した結果及びその結果直接・間接に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
3.運営会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に損害が発生したとしても、その故意・過失の有無を問わず、一切の責任を負わないものとする。
(1)会員が、本サーバに接続するにあたり、通常よりも多くの時間を要したとき。
(2)会員又は第三者によって、本サーバの容量及びアクセス回線の許容範囲を超えるデータ通信がなされたことにより、本サービスの提供に何らかの障害が発生したとき。
(3)運営会社又は会員が、本サービスの提供ないし利用に必要なハードウェア若しくはソフトウェアを変更(バージョンアップを含む。)したために、本サーバに何らかの不具合が生じたとき。
(4)会員のネットワーク環境が、運営会社の指定する技術的必要条件を満たしていないために、会員が、本サービスを利用することができないとき、又は利用に支障が出たとき。
(5)前条第1項各号に定める事由の発生により、本サービスの提供ができなくなったとき。
(6)在庫のない本商品に関する買主からの問い合わせに対し、運営会社が在庫、価格、納品予定日その他の条件を回答を行った場合に、当該条件どおりに本商品を納品できなかった場合

第25条(買主の責任等)
1.買主が本サービス上で本商品を注文した場合、運営会社から買主に対する注文完了メールの通知の時点をもって、買主と売主との間に売買契約が成立するものとする。
2.買主は、本サービス上で取引された本商品の売買代金(送料が発生する場合は送料を含む。)の、売主に対する支払について、次の各号に定める事項に従うものとする。
(1)支払方法は、次に定める事項から選択するものとする。
①決済代行会社を通じて銀行振込により支払う方法
②決済代行会社を通じてクレジットカードにより支払う方法
③その他運営会社が定める方法
(2)決済代行会社を通じて銀行振込により支払う方法を選択する場合、振込手数料は買主の負担とする。
(3)決済代行会社を通じて銀行振込により支払う方法を選択する場合、振込人氏名欄に注文番号を入力して振込むものとする。
(4)決済代行会社を通じて銀行振込により支払う方法を選択する場合、未振込の取引が複数ある場合でも、必ず取引ごとに振込むものとする。
(5)決済代行会社を通じて銀行振込により支払う方法を選択し、振込額が売買代金に満たない場合、買主は速やかに当該取引に関する注文番号を記載して不足額を振込むものとする。なお、この場合の振込手数料は買主の負担とする。
(6)決済代行会社を通じて銀行振込により支払う方法を選択し、取引確定後7日以内に商品代金の入金を運営会社が確認できなかった場合、運営会社は買主に対して通知することにより、当該取引を解約することができるものとする。
3.買主は、本サービス上で取引された本商品の売買代金の返品及び返金について、次の各号に定める事項に従うものとする。
(1)一旦成立した売買契約については、運営会社から買主に対してキャンセル処理完了メール又は返品完了メールがなされた場合その他運営会社が認める場合に限り解約されるものとする。
(2)決済代行会社を通じてクレジットカードにより支払う方法を選択した場合、注文キャンセルや返品に伴う返金はクレジットカード会社が行うため、買主による当該返金についての問合せは当該クレジットカード会社に対して行うものとする。
(3)決済代行会社を通じて銀行振込により支払う方法を選択する場合、注文キャンセルや返品に伴う返金は運営会社が銀行振込の方法により、運営会社の定める期間内に行うものとする。この場合、振込手数料は買主の負担とする。
(4)返金を行う際に、運営会社が買主に対し振込先口座情報について照会を依頼した場合、買主は、運営会社の問合せフォーム等運営会社の定める方法に従い、速やかに振込先口座情報を運営会社に対し通知するものとする。
4.本サービス上で取引された本商品の所有権は、売主が本商品を買主に引き渡した時点で、買主に移転するものとする。
5.本サービス上で取引された本商品を買主に引き渡す前に、本商品が不可抗力により滅失又は毀損した場合には、売主が責任を負うものとする。
6.運営会社及び売主は、本商品の配送予定日までの配送を保証するものではなく、遅延があった場合においても、一切責任を負わないことを、買主は承諾するものとする。
7.買主は、売主から本商品を受領した場合、直ちに開封をし、本商品の現物の状態を確認するものとする。
8.前項の確認作業の結果、発注した商品とは異なる商品であることが判明した場合(但し、買主の発注ミスを原因とするものは除く。)には、売主に対し、注文完了メール通知の時点より7日以内にその旨を申し出るものとする。
9.買主は、自己の発注ミスが原因で誤った商品を受領した場合、原則として、返品等の申し出をすることはできないものとする。但し、売主と個別に協議をした結果、売主の承諾が得られた場合には、買主が当該商品の返品をするにあたって必要となる梱包費、往復運賃その他一切の費用等のすべてを負担することを条件として、当該商品の返品等の手続をすることができるものとする。
10.買主が本サービス上の販売代行サービスを利用する場合、運営会社が売主から仕入れた商品について、買主と運営会社との間に本商品の売買契約が成立することを承諾するものとする。

第26条(損害賠償)
1.運営会社は、本規約類に特別の定めがある場合を除き、その故意・過失の有無を問わず、本サービスを利用するにあたって発生した会員及び第三者の損害について、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
2.会員が、本規約類その他運営会社と会員等間における一切の契約又は法令等に違反する行為、不正な行為、その他会員の故意・過失に基づく行為によって運営会社に損害を与えた場合、運営会社は、当該会員に対して、間接損害を含むすべての損害につき、損害賠償を請求することができるものとする。

第5章	規約類の制定・改廃等
第27条(規約類の制定・改廃等)
1.本規約類は、会員又は運営会社が特別に認めた会員以外の第三者が本サービスを利用するにあたって、運営会社とこれらの者との間に適用されるものとする。
2.運営会社は、会員へ事前の通知をすることなく、また、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約類をいつでも任意に制定ないし改廃できるものとする。
3.運営会社は、前項の定めるところにより、本規約類を制定ないし改廃した場合は、当該制定ないし改廃後の規約類を第16条に定める方法によって通知するものとし、第16条第2項ないし第5項に定める通知の完了時点の到来をもって、すべての会員に対して制定ないし改廃の効力が生じるものとする。
4.当会又は運営会社が、本サービスに関連して各会員との間で別途個別に定める契約その他の一切の取決め事項(以下、「個別契約」という。)は、本規約類の一部を構成するものとする。
5.本規約類と個別契約の内容とが相違する場合は、書面化された個別契約に、個別契約が優先的に適用される旨が明記されている場合に限り、個別契約の内容が本規約類に優先して適用されるものとする。

第6章	附則
第28条(実施細則)
当会の活動に関する運用ルールや個別サービス等の詳細については、別途、運営会社が定める運用細則、個別規定、その他の取決め事項等の定めるところによる。

第29条(無規定条項等)
本規約類及び個別契約のいずれにも定めのない事項又は疑義のある事項については、運営会社が適当と判断した方法に基づいて、その処理を行うものとする。

第30条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し解釈される。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)に準拠しないものとし、当該条約の適用は明示的に排除される。

第31条(管轄裁判所)
本規約類及び個別契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上 

2016年3月1日制定
2017年3月28日制定